ケータリングカー・移動販売車の自作・許可取得を目指す方へ。ケータリングカ・ー移動販売車を自作するための材料・作成方法から保健所での許可取得まで必要な情報をご提供いたします。移動販売車自作サポート

移動販売車自作サポート

移動販売車の自作手順

移動販売車の自作を進めるために用意するもの、作業の順番を説明します。

1、移動販売で提供するメニューの選定
まずは、どのようなメニューを取り扱うかを選定します。主食系やデザート系、ドリンク類など、メニューによって車両を作成する際に必要な機材が変わってきます。
ここで注意する点は、自分のやりたいメニューと世間で必要とされているメニューが違う場合があることです。自分が売りたいと思っても、始めて見たら予想以上に売れないことなどが良くあります。
予定しているメニューがニーズがあるものなのか確認しましょう。

また、流行りものなど、ブームになっている商品で営業を始めようと思っている人も要注意です。近年は新しいものが次から次へと生まれて、ブームは1年程度で終了してしまう場合が多いです。白いたい焼きのブームなどは皆さんも記憶にあると思います。
流行りもので開業する場合は、爆発的に売って1年で資金を回収するぐらいのつもりで始めた方が良いでしょう。また、ブームが去った後に代わりに販売するものまで考えておくとリスクを減らすことができます。

海外グルメなど、まだ広まっていないけれど美味しいものなども狙い目です。この場合は自分の努力次第でニーズを作り出す事ができます。ケバブなどがこの例です。ただしそこに行くまでは相当な努力が必要と思われます。
本当に美味しいものを皆に知ってもらいたいという情熱がある人は、ぜひチャレンジしてもらいたいです。

2、移動販売の許可取得のために必要な設備の確認。
移動販売を行うためには管轄の保健所の許可が必要です。許可を取得するためには作成した車両の設備の確認、必要書類の記入、申請料(5年間で16,000円前後の場合が多い)を支払う必要があります。まずは、どのような設備を準備すれば営業許可が取れるかを確認するために保健所に行き、移動販売に関する要綱をもらいましょう。設備の内容は管轄の都道府県(中核都市以上の市は保健所が独立している場合もある)により異なりますので、必ず営業を予定している地域の保健所に行く必要があります。

移動販売車の中でできる調理は、加熱や盛り付けなど簡素な調理のみに限定されています。材料のカットや仕込などが必要な場合は、別に許可を得ている厨房施設が必要になります。予定しているメニューが移動販売車で調理可能なものか確認しましょう。

最初に予定していたメニューが取り扱えない場合もあります。基本的になま物(刺身や生卵、生クリームなど)は扱えません。無理だと言われた場合は、なぜ無理なのか、どのようにすれば取扱い可能かなど相談してみると、可能な方法がある場合もあります。どうしても取り扱えない商品もあるので2,3品ほど候補を考えておくと良いかもしれません。

3、車両の選定
移動販売車のベースとなる車両を選定して購入します。
軽自動車や普通車、大型車など自分の営業予定の内容にあわせて車両を選びましょう。狭いエリア手でコツコツと稼ぐ場合は軽自動車でも十分ですし、大きなイベントなどを中心に回る予定の人は大型の車両を作成しておいた方が良いです。
また、車両サイズによって前述の保健所での設備の要綱に差がありますので、その点も考慮して選定しましょう。(水のタンクの量が軽自動車は50リットル、普通車100はリットルなど)

4、設備の選定
許可を取るために必要な設備を選定して準備します。
主なものとしては清水タンク、シンク、蛇口、汚水タンク、調理器具、保冷設備、照明設備、換気扇、ガスボンベ、運転席との仕切りなどが挙げられます。
予定メニューに合わせて必要な機材を準備しましょう。

5、車両の作成
用意した設備を車両に設置していきます。調理する時の動線などを考えながら各設備をレイアウトしましょう。
営業してみてから使いにくい為に変更したい場所も出てきます。ある程度変更が可能なように余裕を持たせてレイアウトすると良いかもしれません。

6、営業許可の取得
作成した車両を保健所に持ち込んで設備の確認をしてもらいます。もし設備に不備があった場合は、修正して再度確認が必要になります。
設備が要綱通りに整っていれば、必要書類の提出と申請料を納付して営業許可を取得することができます。自治体により異なりますが許可証が発行されるまで数日から数週間ほどかかります。許可証が手元に届くと営業が可能になります。(申請した日から可能な場合もあり)

7、食品衛生責任者の講習
食品を取り扱う営業を行う場合は食品衛生責任者を選任して保健所に届け出する必要があります。営業許可の申請をする際に説明があるかと思いますが、保健所で行われる講習を受けると修了証を取得することができます。
保健所により異なりますが、講習内容は衛生面の管理や法令に関することで時間は数時間から1日程度、料金は数百円から数千円です。日程は保健所で指定する日に合同で行う場合が多いです。
元々、栄養士や調理師などの資格をお持ちの方は講習を受けなくても食品衛生責任者として届け出をすることができます。

8、税務署への届け出
移動販売のマニュアル等ではあまり触れられていませんが、営業行為を行うためには保健所の申請とともに税務署への開業届けの提出が必要となります。個人事業の場合は書類の記入のみで料金はかかりません。法人で届け出をする場合は各種書類の提出と別途費用が必要となります。
もちろん確定申告や納税の義務も生じますので、経理関係の事も学んでいく必要があります。


移動販売車の自作に関する項目の説明

自作手順
移動販売車を自作するために用意するもの、作業の順番
車両・資金
移動販売車のベース車両の購入方法や資金調達法
工具・内装
移動販売車を自作するために欠かせない工具や内装の作成方法
水道・電気
移動販売車内部の水道設備や電気関係の作成方法
機材・仕入
移動販売車のメニューによって必要になる調理機材、材料など
保健所申請
いよいよ最終段階、移動販売車の保健所許可の申請方法

さあ、情報をうまく活用して移動販売車の自作、許可取得をめざそう。
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